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コラム:税務調査に、どう対応する?

税務調査とは

「税務調査」

法人・個人を問わず、納税者にとって最も気が重い税務イベントでしょう。
何もやましいことがなくても「自分が調査される」というのは、それだけで心理的な負担に感じるものです。 

 
税務調査は、納税者が申告している内容が法令に照らして適正であるかどうかを、
納税者が保管する総勘定元帳や請求書などの帳簿書類を調べることによって実施されます。 

 
ただし、納税者に対する調査だけで、いつも必ず事実がわかる、とは限りません。
「裏を取りたい」という場合には、取引の相手方へのヒアリング(反面調査)が行われます。

税務調査の時期と傾向

当事務所HPの検索ワードでたびたびあがるのが「税務調査 時期」です。

 

税務調査がいつくるのか、どれくらいの周期でくるのかは、確かに気がかりですね。

 

税務署サイドのお話なので確実なことは言えませんが、私のこれまでの経験からみると、

周期で言えば、

・新設法人の場合、設立3年目から5年目くらいの間に1回

・黒字法人の場合、3年から5年に1回

・赤字法人の場合、5年から7年に1回

時期としては、

・調査連絡は、6月が少なく、7月から11月までが多い

・法人の決算期から申告期限までの間は避けてもらえる傾向

というところが感覚的なところでしょうか。

年内調査は、諸般の事情から調査官の士気も高いように感じます。

 

「6月が少ない」というのは、税務署は7月が人事異動の境なので、税務調査も6月末までに「まとめ」に入るように進められることが多いためだと思います。

(もっとも、よほどの事情があれば双方ともに「越年」も辞しません。)

 

あとは、「個人より法人の方が多い」というのもよく言われますが、個人にしても法人にしても、結局は税務調査も人間がやる仕事なので、管轄内の納税者数、所得水準の分布という「調査対象(母数)」に対して、「税務署の担当職員数でどれだけの対応ができるか」というお話になるでしょう。

 

その税務調査ですが、

 「今年に来たから、『来年』は来ませんよね?」

 と聞かれることがたまにあります。

 

よほどのことでもない限り、調査そのものはかなりの確率で「来ない」でしょう。

 

ただ、その翌年なのか、翌々年なのかはわかりませんが、「次回の調査」において、その『来年』の分が調査対象外になるというものではないですから、「好き勝手にしてよい」ということはありません。

 

税務署は、いつも見ています。

それほど事業規模が大きくない個人でも、実際に税務調査は入っているのです。

税務調査の種類

税務調査には、「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。 

 
「強制調査」は、巨額の所得隠しなどの犯罪行為が疑われる納税者をターゲットに行われる「査察」で、ある日突然、予告なしに国税局から多数の調査官が訪れますが、 通常行われる税務調査の多くは後者の「任意調査」で、納税者の同意を得て行われます。
 
もちろん「同意を得て」と言っても、税法上、納税者側にも調査の受忍義務が定められています。
通常は、実施時期について管轄部署(国税局又は税務署)から事前の連絡があり、その後、調査官、顧問税理士及び会社側担当者による日程調整が行われるという手続きで進みます。
 
しかし、任意調査であっても事前連絡なしに、突然関係部署に一斉に調査官がやってくる、という場合もあります。
現金商売を行う事業者に対する現況調査のほかに、「関係者からタレこみがあった」など何か悪質なことをしている可能性が強いという感触をもたれる場合にも行われますが、いずれにしても突然税務調査がやってきたときは、直ちに顧問税理士に連絡をとることを強くお勧めします。 

 
税務調査の実施時期は、黒字法人で3年に1度、赤字法人で5年に1度くらいが目安ですが、長らく調査が行われていないというケースもあります。

税務調査と税理士

「税務調査の立会いにおける税理士の役割は、決算書・申告書作成のそれと違い、税法の知識の多寡だけでなく、それ以上に「コミュニケーション能力」も求められます。



資料をまとめて書類を作成する業務ではなく、調査官という生身の人間を相手にする業務だからです。

税務調査での税理士の役割は、納税者側の処理が法令に照らして適正に行っていることを説明するのはもちろんですが、 展開によっては調査官と納税者の間に入って、諸々の連絡役や調整役を担うこともあります。
(詳しくは言えませんが、これまでそのような役割は何度も経験しています。)

 
税務調査は、税理士を伴わずに納税者だけで対応するということも可能ですが、税務のプロである調査官を相手に、通常業務にかける時間を犠牲にしながら直接やりとりするというのは、内容的にも、心理的にも、そして時間的にも非常に大変な負担になります。
したがって、よほど慣れている方を除き、顧問税理士に立会いを依頼するほうが安心でしょう。
 
顧問税理士にどのような関与を求めるかにもよりますが、上述のとおり税務の知識以外の能力が求められるため、「税理士としての差が出やすい分野」とも言われています。
交渉力、判断力、そしてなによりクライアント様を守って親身に対応を考えていくという気持ちの度合いを、 納税者側から伺い知るひとつの機会にもなると思います。

税務調査で否認されない税理士は優秀?

「うちの会社に先日税務調査が入ったけど、何も指摘されなかった。うちの顧問税理士は優秀だ。」 
 
このお話、「税務処理になんらミスがなかった」という意味だったら、しっかり帳簿をチェックできていたということですから優秀な税理士でしょう。
 
しかし、「白か黒か判断が微妙なものは、何も検討することなく最初から黒として諦めて処理していた」とすれば、ひょっとしたら払わなくてよかった税金まで払わされていたとしたら、お世辞にも優秀な税理士とは言えません。

 
「白か黒か判断が微妙なもの」
税務の世界では文字通り「グレーゾーン」と呼ばれます。
 
「数字の7は奇数」ということに異論を唱えるひとはいないかもしれませんが、会社が行ったある行為について「経済合理性があるかどうか」や、ある費用の支出が「社会通念上、通常要すると認められる金額かどうか」など、抽象的な概念に照らして考える問題は、これを取り扱う人によって温度差があるのが自然でしょう。 
 
これが、納税者側と税務当局との間での「見解の相違」になります。 
 
「納税者側としては、法令通達に照らして適正な処理を行っていると思っていたけれど、国税当局との間では見解の相違が生じて、修正を求められるリスク」 
 
このような「税務リスク」について、リスクが発現したときに「こんなはずじゃなかった・・・」にならないように、リスクの程度と影響を事前に十分に検討したうえで、対応を決めていく必要があります。


リスクに対する許容度は、一人一人異なると思いますが、それも含めて
「日頃から税理士と何でも相談できる環境を整えておくこと」が、税務調査に対する一番の対策です。 

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