医療法人の税務・会計顧問サービス、相続事業承継対策、セカンドオピニオンに関するご相談なら、「医療法人を専門分野にもつ、相談できる税理士」東京都文京区の人見貴行税理士事務所にお任せください。経験豊富な税理士が、貴法人の成長と発展を親身にサポートいたします。

〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル1階

お電話でのお問合せはこちら
03-3868-0651
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはお気軽に!

医療機関の税務会計顧問

個人開業医の税務・会計の特殊性

個人開業医の先生の診療所(クリニック)の税務会計は、他の事業に比べて次の点に特徴があります。

保険診療報酬

いわゆる「レセプト」です。(基本的事項なので、会計処理を誤るケースはほとんど見られません。)

行政への請求と入金サイクル

社会保険診療報酬や窓口での入金のほかに、健康診断や予防接種、介護保険の文書料など、市区町村に対して請求が行われるものもあります。

そして、これらの入金時期は市区町村ごとに異なることが珍しくありません。請求・入金サイクルを適切に把握しませんと、売上計上漏れとなってしまいます。

消費税の取扱い

社会保険診療報酬は消費税が非課税であるため、保険診療を中心とする診療所・クリニックの場合は消費税が課税事業者となるケースは少ないですが、婦人科など自費診療が比較的多い診療科のほか、健康診断や予防接種などを相当規模で実施される場合は、課税事業者となることがあります。

消費税を収入の内容に応じて区分することが求められるのは、課税事業者だけではありません。免税事業者であっても「課税事業者になるか否かを判断するため」には、課税売上高を適正に把握することが求められます。(つまり、免税点に近い場合は要注意です。)

概算経費特例

医師又は歯科医師には、社会保険診療報酬が5000万円以下の場合におけるいわゆる概算経費特例が設けられています。

専従者給与への支払いなどの検討は、この概算経費特例を理解していないとかえって負担増となってしまうことがありますが、何も検討されていないケースも散見されます。

当事務所では、概算経費特例が適用される場合には収支構造に基づくご説明と必要に応じたご提案をいたしております。

医療法人成りの検討

最も大きな論点は、医療法人成りに関する検討です。

税務上の問題だけでなく、様々なメリット・デメリット、将来的な経営展望を基に、慎重に判断することがもとめられます。

上記の他にも、事業税の取扱いなど、一般の事業にはない特徴があります。

当事務所では、診療所・クリニックの税務会計に理解の深い税理士が会計・税務サービスをご提供することにより、ルーティン業務だけでない戦略的なご提案の機会のご提供や、問題解決のご支援もいたしております

医療法人の特殊性と会計・税務

医療法人は、医療法を根拠法とする特別法人です。

 

「医療は非営利」という考え方が背景にあるため、営利を目的とする株式会社とは、法人の設立、運営、監督規定に至るまで、制度上は様々な点において違いがあります。


医療法の関連法規はもちろん、「医療法人運営管理指導要項」など厚生労働省から発せられる通達・通知に関する理解も、実務上は重要です。

 

医療法人の会計・税務に関する問題の検討は、常に医療法人の制度上の問題に抵触することがないかどうかもあわせて検討しなければならないからです。

 

「株式会社ならOKです」という内容が、医療法人に当てはまるとは限りません。

しかし、逆に「医療法人だからこそ、こういう方法が考えられる」という効果的な方法が提案が出来る場合もあるでしょう。

 

当事務所では、医療法人制度に理解の深い税理士が会計・税務サービスをご提供することにより、「守るところは守り、攻めるところは攻める」という戦略的なご提案や問題解決のご支援をいたします。

 

帳簿レビュー業務(自計化済のクライアント様向け)

「固定資産として計上すべき支出を費用で処理してしまった」

「課税売上とすべき収入を消費税対象外としてしまった」

「源泉徴収をする必要があったのに怠っていた」   etc.

 

このような処理誤りを税務調査で指摘を受けた場合、追徴課税の対象となり本来収めるべき税金のほかに加算税や延滞税が課せられます

逆に、消費税の課税区分の誤りなどにより「納めなくてよい税金を払っている場合」もあります。

 

自社で記帳している場合においてこのような誤りを防ぐためには、経理担当者の「記帳精度の向上」が欠かせませんが、それには専門家による「記帳相談」と「記帳レビュー」が非常に効果的です。

 

1.記帳相談業務

 経理担当者様からの記帳処理に関するご質問にお答えします。日常的な取引に関する疑問はもちろん、特殊な取引が発生した場合において処理に迷うことなく対応することが出来ます。

 

2.記帳レビュー業務

 毎月ないし四半期程度の単位でご訪問し、会計上、税務上の処理が適切かどうか、総勘定元帳のレビューを行います。対象は、勘定科目の種類と金額を勘案して、重要性が高いと思われる項目を中心に行います。

 「間違えて覚える」というステップ、すなわち、修正箇所と理由をフィードバックすることによって、ご担当者様のスキルアップを図ることができます。またご担当者様も「外部から定期的にレビューを受ける」ことについて、業務に対する適度な緊張感が生まれることが期待されます。

 

「記帳相談」は貴社の内側からの働きかけ、「記帳レビュー」は当事務所からの働きかけという 「双方向からのコミュニケーションとアクション」によって、記帳精度の向上という目標達成をご支援いたします。

 

自計化支援サービス

将来的な自計化を目標とした記帳代行業務をご提供いたします。

事業内容と取引実態に即した帳簿体系を設計

記帳に際しては、すべての取引を「漏れなく・ダブりなく」取り込むことが求められますが、闇雲にやっているだけでは事務手数がかさむばかりになってしまいます。

そこで、「出来るだけ事務手数を減らし、標準化できる集計の仕組み」を考えることが重要になります。

事業の内容や取引状況を踏まえて「補助簿」を有効活用する方法も考えられます。

何事も「仕組みづくり=システム」が重要で、このような導入部分のサポートを「ステップ1」に位置づけています。 

帳簿体系に沿って記帳代行業務をご提供

「仕組みは作りましたから、この通りやってみてください」と言われても、なかなかすぐにできるものではありません。

まずは当事務所で実際に動かして「お手本」をお見せします。

「他人に作られたシステム」が「ご自分のシステム」として身近なものになっていく段階を「ステップ2」に位置づけています。

関与部分を段階的に減らし無理のない自計化の実現

「理屈は理解できたし、目の前にお手本はある、しかしいきなりすべての記帳事務を行うのは自信がない・・・」

企業規模や成長に応じて、段階的に自計化を進めることができるようご支援をいたします。「最終目標として、記帳事務のすべてをクライアント様で行っていただく」ための助走を、ステップ3と位置づけています。 

まずはお気軽にお問合せください!

お電話でのお問合せはこちら

03-3868-0651

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:10:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日