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医師又は歯科医師は、社会保険診療報酬が年5,000万円以下の年分について、いわゆる「概算経費率」による所得計算を行うことができます。
(注:平成26年分からは「医業(歯科医業)の事業所得の総収入金額が7000万円以下の年分に限定されています)
「概算経費の額」が「実際に要した経費の額」を上回る場合には、その上回る部分の金額は「支出を伴うことなく経費として計算できる」ことになるという非常に有利な規定です。
「概算経費の額」の計算は、社会保険診療報酬が2,500万円以下の部分は72%、2,500万円を超え3,000万円以下の部分は70%というように、段階的に定められた経費率を乗じる仕組みで、一般的には次の速算表によって行われます。
社会保険診療報酬(A) | 概算経費の額 |
2,500万円以下 | (A)×72% |
2,500万円超 3,000万円以下 | (A)×70%+50万円 |
3,000万円超 4,000万円以下 | (A)×62%+290万円 |
4,000万円超 5,000万円以下 | (A)×57%+490万円 |
このような概算経費特例への対応のため、医師又は歯科医師については社会保険診療報酬と自由診療収入を明確に区別することが必要になるとともに、
● 青色専従者給与の取扱い
● 医療法人成りのメリット・デメリット
の検討についても、この概算経費特例の性質、位置づけを十分に考慮して行う必要があります。
「事業を個人として続けるか、法人化するか」
この論点は、一般的な事業を行う個人事業主だけでなく、診療所・クリニックを経営する個人開業医にも当然に生じるものです。
医療法人成りのメリットとして「税務上の取扱い」がありますが、医師・歯科医師の場合は特に次のポイントに注意する必要があります。
一般的な個人事業主が法人成りする場合には「株式会社」ですが、医師・歯科医師の場合は「医療法人」となります。
したがって、医療法人の特徴として、株式会社と明確に違う論点は十分に理解しておかなければなりません。
医師・歯科医師の場合、社会保険診療報酬が年5,000万円以下の年分である場合の所得計算に特例が設けられています。
同様の特例は医療法人においても設けられていますが、役員報酬の支給などを含むと概算経費が有利となるケースは少なくなり、したがって当該特例が用いられることはめったにないでしょう。
したがって、医療法人成りした場合の所得計算は「概算経費特例の適用なし」という前提で税額シミュレーションを行い、個人開業医のまま続けた場合の計算と比較することになります。
概算経費の特例は「実額経費と比較して概算経費が多い場合に、概算経費での申告を行う」ものですから、この特例を受けることで実際にどの程度メリットがあるのかは「実額経費がいくらであるか」を把握する必要があるのですが、その計算は実額費用だけでなく「社会保険診療と自由診療の割合」も計算要素となります。
つまり「同じ所得水準でも、収支構造によって影響が異なる」ため、シミュレーションは個々の状況にあわせて行う必要があります。また、その本質から適用有無の有利不利判定は「単なる納税負担比較」だけで行うことはできないでしょう。
「一般論はわかったから、つまるところ、うちの場合はどうなりそうなのかを知りたい」
そのようなご要望にお応えするため、当税理士事務所では「(私が)クライアント様の立場だったら説明して欲しいこと」という視点で、
● 医療法人成りのメリット・デメリットのご説明
● 税額シミュレーション(必要に応じて複数パターン)
について、事前に診療所の経営方針、今後の収支予想や事業展開へのお気持ちなど、必要な情報や資料のご提供を頂いて「具体的なあてはめ」を行い、診療所・クリニックの医療法人成りに関するご検討をご支援しております。
「シミュレーションは、オーダーメイドでなければならない」
大切な判断を頂くために「あてはまるかどうかわからない既製品」をご提供しても意味がありません。
当税理士事務所では、月次顧問契約を頂いている個人開業医のクライアント様へのサービスとして、法人成りした場合の税額シミュレーションを顧問報酬の範囲内で1回ご提供させていただいています。
(別の前提により改めて2回目以降のシミュレーションを行う場合は顧問報酬等に応じて個別対応)
また、法人成りの検討を機会に新たに月次顧問契約を頂けた場合は、税額シミュレーションに係る報酬額と同じ金額を、初年度の顧問報酬又は決算報酬から値引きさせていただきます。
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