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コラム:医療法人と株式会社の違い

医療法人と株式会社の違い

医療法人が株式会社と異なる特徴的な点は、例えば次のような項目があります。

 

  医療法人 株式会社

出資者への

配当

不可

社員総会・株主総会の議決権

 一社員一議決権

出資持分の有無や多寡に関わらず、社員1人あたり1つの議決権を有する。

一株式一議決権

原則として、株式数に応じた議決権を有する。 

社員・株主

義務教育終了以上

(運営管理指導要項)

特に制限なし

代表者の資格

理事長は、原則として

医師又は歯科医師

特に制限なし
法人の業務

医業以外の事業については

一定の制約あり

会社法上は

特に制限なし

解散時の

残余財産

国庫等に帰属

※ いわゆる経過措置型法人は

出資者に分配

出資者である

株主に分配

自己株買い 規定なし 規定あり
事業承継税制

対象外

※いわゆる経過措置型法人も対象外

対象

このような制度上の特徴は、法人のガバナンス管理から相続・事業承継に関する対策に至るまであらゆるところに影響してきます。

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