医療法人の税務・会計顧問サービス、相続事業承継対策、セカンドオピニオンに関するご相談なら、「医療法人を専門分野にもつ、相談できる税理士」東京都文京区の人見貴行税理士事務所にお任せください。経験豊富な税理士が、貴法人の成長と発展を親身にサポートいたします。

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コラム:MS法人の設立運営・税務会計業務

MS法人の設立運営・税務会計業務

医療法人が行う業務は、医療法において厳しく制約がされています。
原則として、本来業務である医療と、その附随業務しか行うことができません。
不動産賃貸業などの業務は「収益事業」として定義されるとともに、
社会医療法人でなければ行うことができないと規定されています。

そこで、普通の医療法人において、例えば患者さんの利便性などを考慮したサービスを行う場合など、これらの業務を行うニーズがある場合には「MS法人」を用いることによって対応します。

「MS法人」とは、メディカルサービス(Medical Service)法人の略称であり、
医療法人の周辺業務を行う株式会社等の営利法人を指す言葉です。

医療法人とMS法人のオーナーは同一者又は同族関係にある場合がほとんどです。したがって、税務上はこれらの法人は「同族関係者」として取り扱われるので、取引条件については税務調査で指摘を受けることのないように妥当性に関する検討が必要です。


一方、医療法人の非営利性という観点からは「営利法人による医療法人経営参画」はできないとされており、「医療法人とMS法人との明らかな一体的経営」は好ましくないという解釈から、実務運用上も代表者の兼任については消極的な取扱いがされています。


MS法人は「単なる株式会社」ではありません。
相続事業承継についても、医療法人との関係を無視することはできません。

医療法人とMS法人との関わりは、制度上及び税務上の両面から検討する必要があるため、これらの背景に関する知識をベースとしたコンサルティングが必須です。

MS法人の必要性

MS法人はやみくもに設立すればよいというものではなく、その必要性については検討を要します。

医療法人が持分の定めのない形で設立できることとなったこと、また、医療法人とMS法人の取引及び平理事・平取締役の兼務についても、近年は監督庁である都道府県からの見方が厳しい傾向にあることにも注意が必要と考えられます。

当事務所では、必要性の乏しいMS法人の設立のご提案いたしませんし、そのようなご相談には「必要ないと考える」旨と、その理由を明確に申し上げる方針としております。

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